ハンドメイド作品を販売したいなら、その作品はオリジナルでなければなりません。
 
私のハンドメイド作品、売ってもいいのかなぁ。
オリジナルなら売っていいよ。どこかのパクリは売ってはダメだよ。
オリジナルとは、あなたが想いを込めて創作し表現したものです。

 

なにかをパクって作ったものを売ったなら、それは著作権商標権、肖像権を侵害したとして、場合によっては訴えられ損害賠償問題になることもあるんですよ。

 

そんな恐いことになりたくないですよね。

 

この記事では著作権、商標権、肖像権についてと、売っていいハンドメイド、売ってはダメなハンドメイドをお伝えしていきますね。

著作物、著作権ってどういうもの?

まず最初に、著作物と著作権のことを知っておきましょう。

 

独創的に創られたものが著作物で、その著作物を創った人にある権利が著作権です。 以下は著作物の定義を抜粋しました。
第2条(定義) 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は 音楽の範囲に属するものをいう。 著作権法では、著作物は、 「(a)思想又は感情を (b)創作的に (c)表現したものであつて、 (d)文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定義されています。 文化庁 著作権テキストより「著作物」とはなにか

出典 文化庁 著作権テキスト

また文化庁では、著作権に関する疑問にQ&A形式で掲載しているサイトがあります

 

文化庁著作権「著作権Q&A~教えてぶんちゃん~」

 

法律で著作権は知的財産権に含まれていて、著作物を他人に無断で利用されない権利があり保護されてます。
「知的財産権」とは,知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される,「他人に無断で利用されない」といった権利であり,(中略) 産業財産権等は,権利を取得するために「申請」「登録」などの手続きが必要ですが,著作権は,こうした手続きを一切必要とせず,著作物が創られた時点で「自動的」に付与するのが,国際的なルールとされています。     文化庁ホームページ 知的財産権についてhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chitekizaisanken.html

出典 文化庁 知的財産権について

あなたが販売する目的でハンドメイド作品をつくるとき、他人の著作物を無断でパクったなら著作権を侵害した違法行為です

 

部分的でも似せてつくった作品の販売はアウトです。

ハンドメイド作家の作品づくりとは

何もないところからオリジナル作品を生み出すって、すごく大変なことですよね。

 

身近なところに作品づくりの参考にしたいと思うものはたくさんありますし、たとえば、素敵な作品に出合い影響を受けて、創作意欲が湧いてくることもあります。

 

でも影響を受けすぎて真似になってしまった、ということもあるかもしれませんね。

 

残念ながらそれは結果的に著作権を侵害したことになりますので、その作品は大事に手元に置いておいて、絶対に売ったりプレゼントしたりしないでください。

 

他人に渡っていろいろな人の目に触れることでトラブルに発展しないとも限りません。

 

大事なことは他人の作品に影響は受けても、まったく別の元の原型を連想させない作品に仕上げるという強い意志です。

手芸屋さんには著作物がいっぱい

手芸本や手芸キットの多くは、「個人的に楽しむ場合を省き、作品を複製することは固くお断りします。」「営利目的での販売は著作権法で禁じられています。」といった記載がありますので必ず確認しましょう。

 

布の場合、キャラクターやデザイナーズファブリックの布の耳に、「製品化して販売することは禁じられています。」といった記載があったら、その布でつくった作品は販売できません。     こちらプーさんのファブリック。耳の部分に注意書きがプリントさています。(和訳:この製品は非営利での家庭での使用を目的としています。小児への使用は意図されていません。)

 

通販サイトで購入の時はこのような注意書きがないか画像で確認しましょう。 確認できない時はサイトに問い合わせするのが賢明です。

商標権は商品やサービスを区別するマークです

商標権は、知的財産権のなかの産業財産権に分類されていて、ブランド、商品などのロゴやマークなどを特許庁に登録して権利を保護しています
商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。   特許庁ホームページ 商標権の効力よりhttps://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shotoha.html

出典 特許庁 商標権の効力

著作権は著作者個人を保護する権利でしたね。 商標権は企業の利益を保護する権利です。 ハンドメイド作品に商標登録された名前やロゴ、マークを付けての販売は商標権の侵害で違法です。

 

損害賠償金払いますか?

 

また2015年4月から色だけ(色彩)の商標登録もできるようになりました。 「この色のこの配色って○○にしか見えないよね!」といったような配色は、日常でよく見かける誰もが知っている商品やサービスだったりします。 そんな配色は色だけ(色彩)の商標登録がされているかもしれませんので、気をつけましょう。

 

商標の検索 は特許庁の商標検索サイト「 J-PlatPat(ジェイプラットパット) 」で見ることができます。☟

 

商標を検索してみましょう|経済産業省 特許庁

肖像権とはすべての人にある権利

肖像権は、自分の肖像を他人にみだりに使われない権利で、国民の誰もがもっています。
その人に精神的苦痛を与えることがあり、その結果、プライバシー肖像権の侵害、名誉毀損などによって訴えられる可能性もあります。   総務省 プライバシー情報の取扱い|国民のためのサイバーセキュリティサイト (soumu.go.jp)よりhttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/enduser/enduser_security01_10.html

出典 総務省

ハンドメイドでいえば、芸能人や有名人の写真を使ったりモチーフにしたり、似顔絵的なものものを勝手に販売してはいけないということです。

 

本人の知らないところで肖像を勝手に使うことは、肖像権の侵害です。 プロの撮った写真を背景も含めて模写した場合は、販売はもちろん展示もいけません。

 

写っている芸能人には肖像権があり、写真は写真家の著作物なので著作権の侵害となります。

 

売っていいもの、ダメなもの

これまでのことをふまえて、売っていいもの、売ってはダメなものを確認していきましょう。
著作権の侵害なので売ってはダメなハンドメイド売っていいハンドメイド
手芸教室や講習会で見本通りに作った作品の販売はダメ。手芸教室や講習会で習った技術で創った作品はOK。見本とはまったくの別物であること。
手芸本や手芸キットのレシピ通りに作った作品の販売はダメ。手芸本や手芸キットからインスピレーションを得たり、アイデアを取り入れて創った作品はOK。ただし、元の原型を連想させない、まったくの別物であること。
手芸サイトのレシピ通りに作った作品の販売はダメ。手芸サイトからインスピレーションを得たり、アイデアを取り入れて創った作品はOK。ただし、元の原型を連想させない、まったくの別物であること。
手元にある手作り品をパクったり似せたりして作った作品の販売はダメ。手元にある手作り品からインスピレーションを得たり、アイデアを取り入れて創った作品はOK。ただし、元の原型を連想させない、まったくの別物であること。
手元にある既製品をパクったり似せたりして作った作品の販売はダメ。手元にある既製品からインスピレーションを得たり、アイデアを取り入れて創った作品はOK。ただし、元の原型を連想させない、まったくの別物であること。
ネット上の画像を見てパクったり似せたりして作った作品の販売はダメ。ネット上の画像からインスピレーションを得たり、アイデアを取り入れて創った作品はOK。ただし、元の原型を連想させない、まったくの別物であること。
キャラクターの生地、デザイナーズファブリックを使った作品の販売はダメ。生地の耳に「製品化して販売することは禁じられています。」の記載のない生地は作品にして販売ができる。

まとめ

いかがだったでしょうか。

 

作品づくりに関わる著作権、商標権、肖像権について、すでに知っていることもあったかもしれませんね。

 

売っていいハンドメイド
  • 気持ちを込めて創作的に表現したオリジナルの作品
売ってダメなハンドメイド
  • 著作物をパクったもの、似せたもの
  • 商標登録された名前やロゴ、マークを付けたもの
  • 芸能人や有名人をモチーフにしたもの
あなただって自分の作品を他人にパクられたくはないですよね。

 

著作権で守られているからこそ世の中にはたくさんの著作物が生まれて、そのおかげで私たちの日常は豊です。

 

ものづくりって本当に素敵です!

 

正しい知識と振る舞いであなた自身を守ってくださいね。
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