専業主婦の方、パート主婦の方でハンドメイドの収入がある場合、税金の心配があるかと思います。
いくらまでなら確定申告をしなくていいのか、専業主婦の方、パート主婦の方ではそのボーダーラインが違います。
またハンドメイド収入が少額でも申告が必要になってくる例もあるのでご紹介しますね。
この記事の目次
ハンドメイドの売上げと必要経費を計算しよう
ハンドメイドで確定申告が必要かどうかは、まず所得額を計算しましょう。
所得額は【売上げ―必要経費】です。
必要経費とは売上げにかかわった出費で、わかりやすいところでは材料や梱包資材、minneなどのの販売手数料、イベントの出店料、ショップカードの印刷代などがあります。
必要経費の計算には領収書やレシート、クレジットやコード決済の利用履歴が必要です。
もし紙の領収書やレシートを無くしてしまったら、残念ですが経費に計上できません。
売上げについてもネット販売や委託販売は明細書が残るのでわかりやすいですが、イベントの対面販売は要注意です。
当日バタバタしがちなので、売上げの記録は工夫してくださいね。(私は値札シールを回収してノートに貼っておいて、作っておいた搬入作品リストと照合しています。)
さて【売上げ―必要経費】はいくらになりましたか?
続けて専業主婦の方、パート主婦の方のボーダーラインを解説しますね。
専業主婦の方のボーダーライン
専業主婦の方は基礎控除が48万円なので、それを越えなければ確定申告の必要はありません。
確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の1つに基礎控除があります。
基礎控除とは15個ある所得控除のひとつで、すべての人に適用される控除です。
ハンドメイド収入と、もしも他に何かしらの一時的なアルバイトをした場合は、48万円を超えたところから所得税がかかることになります。
なので1月1日から12月31日まで、すべての所得を合計して48万円以下ならば確定申告の必要はありません。
パート主婦の方のボーダーライン
パートの給与所得がある方は、パート収入が主たる収入なのでハンドメイドは副業になります。
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
副業の所得をすべて合計して20万円以下ならば確定申告の必要はないです。
あれっ? 専業主婦の方にあった48万円の基礎控除はどこにいったの?
大丈夫です。ちゃんとありますよ。
パート主婦の方の給与所得には基礎控除48万円とさらに給与所得控除55万円が適用されます。
つまりパート給与は48万円+55万円=103万円までは所得税がかかりません。
いわゆる「103万円の壁」ですね。
きっと多くの人は103万円を超えないように働いているかと思います。
そして副業は別枠で、20万円以下まで所得税がかからず確定申告の必要もないのです。
少ないハンドメイド所得でも確定申告することもある
源泉徴収税の還付申告
専業主婦の方もパート主婦の方も、何か一時的なアルバイトをするかもしれません。
実はその報酬はすでに源泉徴収税という所得税が差し引かれています。
源泉徴収税は暫定の所得税で、還付申告をすることで計算し直されてたいていは返ってきます。
ただ還付申告をする場合は、すべての所得を一緒に申告することが必須になります。(還付申告も確定申告も用紙は一緒です。)
払い過ぎた税金を返してもらうには、本当は申告しなくてもいい所得も申告しなければならないわけです。
「源泉徴収税は少額だしめんどくさいので還付申告はしません。」
というならそれも自由に選択できます。
ちなみに私は返してほしいので還付申告します。
それと還付申告にはアルバイト先からもらう源泉徴収票が必ず必要です。
まとめ
いかがだったでしょうか。
所得額は【売上げ―必要経費】です。
ハンドメイドとその他をあわせた所得額が、専業主婦の方は48万円以下、パート主婦の方は副業として20万円以下に収まっていたら確定申告の必要はありません。
が、ここまで読んでくださったあなたは、ハンドメイドのお金の出入りが気になってきたのではないでしょうか。
もしそうなら今から必要経費をノートやエクセルに記帳していくことをお勧めします。
お金の出入りを知ることで、作品制作や販売の方向性を見直すきっかけになるかもしれませんよ。